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新リース会計基準で借り上げ社宅はどうなる? 総務・人事担当者が知っておきたい社宅制度の見直しポイント

1. 新リース会計基準で賃貸借契約はどう変わる?
2027年度から適用が始まる新リース会計基準は、多くの企業にとって会計処理の見直しが必要となる重要な制度改正です。
これまでオフィスや寮・社宅などの賃貸借契約は、毎月の賃料を費用として処理するのが一般的でした。しかし新リース会計基準では、こうした契約についても貸借対照表に「使用権資産」と「リース負債」を計上することが原則となります。
これにより、企業がどのような資産を利用し、将来どの程度の支払い義務を負っているのかが、これまで以上に財務諸表から把握しやすくなります。
図表1 リース会計基準改正による会計処理の変化

このセクションのポイント
- 2027年度から新リース会計基準の適用が始まる
- これまで賃料として処理していた賃貸借契約についても、貸借対照表への計上が求められるようになる
2.新リース会計基準の対象となる企業とは
新リース会計基準と聞いて、まず気になるのは「自社も対応が必要なのだろうか」という点ではないでしょうか。
新リース会計基準への対応が必須となるのは上場企業など主に大企業で、2027年4月1日以後に開始する事業年度から新リース会計基準の適用が強制されます。
したがって、中小企業の多くは必ずしも新リース会計基準の適用がされるわけではありません。しかし、上場企業のグループ会社である場合や、将来的な上場を見据えている場合には、親会社や監査法人から契約情報の整理を求められるケースも考えられます。
そのため、「自社は非上場企業だから関係ない」と判断するのではなく、自社の会計方針や所属する企業グループの状況を確認しておくことが大切です。
図表2 新リース会計基準の対象企業イメージ
| 企業区分 | 一般的な対応の考え方 |
| 上場企業 | 新リース会計基準への対応が必要 |
| 上場企業のグループ会社 | 親会社から情報提供を求められる可能性がある |
| 会計監査を受ける企業 | 適用対象となる場合があるため確認が必要 |
| 上場準備企業 | 将来を見据えた対応が望ましい |
| 一般的な中小企業 | 原則として任意適用。会計方針に応じて対応を検討 |
※実際の適用範囲や会計処理については、公認会計士や監査法人への確認が必要です。
次章では、借り上げ社宅を運用している企業にとって、新リース会計基準がどのように関係してくるのかを見ていきましょう。
このセクションのポイント
- 新リース会計基準は主に上場企業などを対象とした制度である
- グループ会社や上場準備企業も対応が求められる場合がある
3.借り上げ社宅に関して総務・人事部門が確認しておきたいこと
借り上げ社宅について新リース会計基準への対応を進めるにあたっては、契約内容の把握が欠かせません。そのため、契約情報を管理する総務・人事部門にも対応が求められます。
複数のオーナーや管理会社と契約していたり、物件ごとに契約内容が異なる場合もあるため、契約情報を一覧で確認できるようにしておくと、対応を進めやすくなります。
また、借り上げ社宅の契約には、建物の利用に関する費用だけでなく、管理サービスや生活支援サービスなどが含まれている場合があります。契約内容によって会計上の取り扱いが異なるケースもあるため、どのような費用が契約に含まれているのかを把握しておく必要があります。
オーナーや管理会社と締結している借り上げ社宅の契約については、次のような情報を確認しておきたいところです。
- 契約期間は何年か
- 更新条項はあるか
- 何戸の社宅を借り上げているか
- 賃料はいくらか
- 管理費やサービス費用が含まれているか
総務・人事部門では、借り上げ社宅に関する契約情報を整理し、必要に応じて経理部門と共有できる状態にしておくとよいでしょう。
このセクションのポイント
- 借り上げ社宅に関する契約情報を整理しておくことが重要
- 契約内容によって会計上の取り扱いが異なる場合がある
4.新リース会計基準をきっかけに社宅制度のあり方を考える
新リース会計基準への対応を進める過程で、借り上げ社宅を継続する意義を改めて考える企業もあるかもしれません。
ただし、新リース会計基準への対応だけを理由に、直ちに借り上げ社宅制度自体を見直す必要があるとは限りません。また、制度のあり方を検討する際には、会計面だけで判断しないことも重要です。
借り上げ社宅には、従業員の住居確保を支援できるというメリットがあります。特に新入社員や転勤者が多い企業では、住居探しや契約手続きの負担を軽減できることから、人材の受け入れを円滑に進めるための制度として活用されています。
また、福利厚生の充実や採用競争力の向上といった効果も期待できます。住宅費の負担軽減は従業員にとって魅力的な支援策の一つであり、企業によっては人材確保や定着にも寄与しています。
そのため、社宅制度の見直しを検討する際には、
- 社宅の利用状況
- 採用や定着への効果
- 転勤者への対応の必要性
- 管理業務の負担
- 住宅手当へ切り替えた場合の影響
といった観点を総合的に比較することが重要です。
このセクションのポイント
- 新リース会計基準への対応は、社宅制度を見つめ直すきっかけとなる
- 借り上げ社宅には住居確保や福利厚生、採用面でのメリットがある
- 制度の検討は、メリットと負担を総合的に比較することが重要
まとめ
2027年度から適用が始まる新リース会計基準では、これまで賃料として処理していた賃貸借契約についても、貸借対照表への計上が求められるようになります。そのため、借り上げ社宅を導入している企業の総務・人事担当者にとっても、無関係な制度改正とはいえません。
借り上げ社宅について新リース会計基準への対応を進める際には、契約内容の確認が重要になります。契約期間や更新条件、賃料に加え、管理費やサービス費用の有無なども把握したうえで、経理部門と連携しながら対応を進めることが求められます。
また、新リース会計基準への対応をきっかけに、借り上げ社宅が自社にとって果たしている役割や、今後の社宅制度のあり方を改めて考える企業もあるでしょう。その際は会計面だけでなく、住居確保、福利厚生、採用支援といった制度の役割にも目を向けながら、自社にとって最適な制度を検討することが大切です。
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